遺贈(遺言による寄付)について

税制優遇について

キッズドア基金は東京都の認定を受けている認定NPO法人です。
遺贈(遺言による寄付)や相続財産の寄付は、相続税・所得税の非課税対象となります。

遺贈(遺言による寄付)について

「遺贈」とは、遺言によって財産の全部または一部を、特定の個人や団体に無償で寄付することをいいます。
遺贈のご意志は遺言書に認定NPO法人キッズドア基金を遺贈先としてご指定いただくことで、初めて実現します。なお、いただいたご寄付は相続税が課税されません。

相続財産の寄付について

故人から相続した遺産の一部を寄付し、相続税の申告期間内(10ヶ月以内)に寄付が完了していれば、寄付分について相続税は課税されません。また寄付をした相続人の方は、所得税・住民税の寄附金控除も受けられます。

相続財産の寄付ご注意点

  • 包括遺贈・不動産等のご寄付についてもご相談ください。
  • 相続財産寄付の優遇税制を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要です。基礎控除額以下になった場合も、相続税申告は必要になります。
  • 相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に寄付が完了していなければなりません。キッズドア基金は認定NPO法人となります。これにより、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。
  • 寄付金の使途は、特定の活動を指定することも可能ですし、活動全体への寄付とすることも可能です。
  • 具体的な相続の手続きや節税額については、税理士等の専門家へのご相談をおすすめいたします。